仲介手数料や抵当権抹消費用などの不動産売却にかかる費用の種類には何があるのか?

仲介手数料や抵当権抹消費用などの不動産売却にかかる費用の種類には何があるのか?

この記事のハイライト
●不動産の売却時には条件によってさまざまな種類の費用がかかる
●仲介手数料は、売買金額に応じて発生する成功報酬である
●抵当権抹消費用は、不動産の筆数によって異なる

不動産を売却するときに、しっかり不動産が売却できるのかと、同時に売却時にどのような種類の費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産を売却して売却益を手にするときに、手数料などの売却にかかる費用も把握しておかないと、想定していたよりも少ない売却益となってしまい、計画が崩れてしまうことにもなりかねません。
不動産売却時にかかる仲介手数料や抵当権抹消など、どのような種類の費用がかかるのかを明確にしておくことが大切です。
山口県宇部市や山口県山陽小野田市にて不動産売却をご検討中の方は、しっかりと確認して不動産売却を進めていきましょう。

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不動産売却にかかる費用の種類には何があるのか?

不動産売却にかかる費用の種類には何があるのか?

不動産売却では売却金額を得られるだけでなく、さまざまな種類の費用が必要となってきます。
ここではどのような種類の費用が必要になるのか解説していきます。

印紙税

不動産を売却する際には売買契約書を交わして正式に不動産売却が成立します。
この売買契約書には、課税分書として売却の金額に応じた印紙税の貼付が必要となってきます。
一般的には、作成する売買契約書は売主と買主が原本保管するため、売主と買主それぞれが印紙税を折半という形で用意することになります。
印紙税は、令和6年3月31日までに作成された売買契約書には次の軽減措置が適用されます。

  • 100万円超500万円以下の場合1,000円
  • 500万円超1,000万円以下の場合5,000円
  • 1,000万円超5,000万円以下の場合1万円
  • 5,000万円超1億円以下の場合3万円
  • 1億円超5億円以下の場合6万円

登記費用

住宅ローンを利用して不動産購入をした方で、売却するときにまだ抵当権が残っている場合には、抵当権を抹消しないといけません。
この抵当権抹消にも費用がかかります。
また抵当権抹消には司法書士に抹消を依頼することが多く、抵当権抹消実行時に司法書士に報酬として費用を支払うこととなります。

仲介手数料

不動産売却を不動産会社に依頼して売却が成立した場合には、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払うことが必要となります。
詳しい内容は次の章で解説していきます。

譲渡所得税

売却時に大きな金額となりやすい費用が譲渡所得税です。
不動産の所有期間によって、税率が異なり5年以下の場合には39.63%がかかり、5年を超える不動産の場合には20.315%の税率がかかります。
この税率は、不動産の譲渡所得に対して課税されるため、売却金額そのままにかかるわけではありません。
譲渡所得とは、売却金額から取得費や取得や売却にかかった諸費用を差し引いて残る売却益のことを指します。
そのため、売却益がどのくらいかによって費用が変わりますので、どのような諸費用を組み込めるかによって異なりますので、しっかりと確認しておきましょう。

確定測量費用

土地や中古一戸建てを売却するときに注意したいのが、土地の境界が明確になっているかどうかです。
古い不動産の場合、土地の境界が確定されていないケースが多々あります。
この場合にこのまま売却してしまうと、買主が隣地の方と境界の位置による面積の誤差でトラブルを起こしてしまいます。
また、面積によって建築の制限にも影響がありますので、売却前に確定させておくことが必要です。
この場合、隣地の数や境界数などの条件によって、費用は異なりますが土地家屋調査士に測量費用を支払う必要があります。

解体費用

建物付きの不動産を売却する場合、条件によっては解体して更地として売り出した方が買い手がつきやすいケースもあります。
この場合には、建物の解体費用として木造30坪の場合で100万円前後の費用は想定しておく必要があります。
解体業者や構造、大きさ、アスベストの有無によっても異なりますので、念入りに確認しておきましょう。

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不動産売却にかかる費用の仲介手数料とは

不動産売却にかかる費用の仲介手数料とは

不動産売却の際にかかる仲介手数料とはどのようなものでしょうか。

仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産会社に売却を依頼して不動産売却が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬です。
不動産会社は、不動産売却を成立させるためにポータルサイトへの広告掲載やチラシの作成、案内活動、書類作成などさまざまな活動をサポートします。
このような通常業務には、費用をかけておこなうため、売却が成立した際の成功報酬として仲介手数料が存在します。
もし売却の依頼はしたが売却が成立しなかった場合には仲介手数料を不動産会社に支払う必要はありません。
仲介手数料には宅建業法に従った上限金額が設定されているため、一定額以上の金額が請求されることはありません。

仲介手数料の金額

上限額が定められているため次の金額以上の仲介手数料は発生しません。

  • 200万円以下の場合「売却金額×5%+消費税」
  • 200万円超400万円以下の場合「売却金額×4%+2万円+消費税」
  • 400万円超の場合「売却金額×3%+6万円+消費税」

そのため、不動産売却の成立金額によって金額が変動していきます。

仲介手数料の特例

仲介手数料は、売却金額によって上限金額が定められていますが、低廉な空き家等の売買取引に関してのみ特例で上限金額より多くの仲介手数料を請求することができる場合があります。
低廉な400万円以下の金額となる不動産売却の場合、売主の了承を得ることで通常の仲介手数料に加えて調査費用として、請求することができるようになります。
200万円以下の不動産は上限が10万円+消費税でしたが、空き家の調査や出張費として、より多く請求できることとなります。
この特例により、価格が低くなりやすい空き家の取引も不動産会社が取り組みやすくなりました。

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不動産売却時の抵当権抹消費用とはどのような費用か

不動産売却時の抵当権抹消費用とはどのような費用か

不動産売却時には、抵当権抹消費用も必要となります。
この抵当権抹消費用とはどのような費用のことを指すのでしょうか。

抵当権とは

不動産を住宅ローンによって購入した場合には、金融機関がお金を貸し出す代わりにその不動産を担保にするため抵当権を設定します。
通常、抵当権は住宅ローンを完済し、抵当権抹消手続きをおこなうことで抹消することができ、買主へと引き渡すことができます。

抵当権抹消費用がかかる

抵当権を不動産売却と同時に抹消することで、買主へ引き渡すことができるようになります。
この抵当権を抹消するのにかかる費用が抵当権抹消費用です。
抵当権の抹消は、司法書士に抹消手続きを依頼するのが一般的で、その際は抹消費用とは別途で司法書士の報酬が必要となります。
抵当権抹消費用は不動産一筆あたり、1,000円となり、筆がいくつあるかによって費用が異なりますので、売却する不動産の筆がいくつあるのかも確認しておくようにしましょう。

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まとめ

不動産売却にはさまざまな種類の費用がかかります。
全ての費用が全員にかかるわけではありませんので、難しい場合には自分の不動産を売却する際に、どのような費用が必要になりそうか事前に不動産会社とも相談して確認しておくと良いでしょう。
ハウスドゥ!宇部店では、山口県宇部市や山口県山陽小野田市において不動産売却のお手伝いをしております。
不動産売却をご検討中の方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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