不動産売却時の残置物トラブルとは?残したまま売却する方法も解説

2022-09-27

トラブル

不動産売却時の残置物トラブルとは?残したまま売却する方法も解説

この記事のハイライト
●残置物とは不動産売却時に残したままになっている私物
●残置物は買主が処分できないためトラブルになることもある
●買主が同意すれば残置物を残したまま売却することも可能

家具や家電などの処分は大変なので、不動産売却するときにはそのまま残したいと考える方もいると思います。
しかし、不動産売却の際に家具や家電といった残置物をそのままにしておくとトラブルになる恐れがあります。
今回は不動産売却時の残置物のトラブル、残したままにして売却する方法について解説します。
山口県宇部市や山陽小野田市にて不動産売却したいと検討している方は、残置物について確認し、トラブルなく売却を成功させましょう。

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不動産売却の際に気を付けたい残置物とは?

不動産売却の際に気を付けたい残置物とは?

残置物とは不動産売却時に建物内に残したままになっている家具や家電、衣服や不用品などの私物のことです。
基本的に不動産売却するときには残置物を処分し、建物や敷地内を空にして引き渡す必要があるので、残置物は売主の責任で処分することが原則です。
残置物と付帯設備の判断が難しいものもありますが、自分で取り外せるものは残置物、取り外せないものは付帯設備として考えましょう。
たとえば、購入時に建物の壁に取り付けられているエアコンは、残置物に含まれます。
一方で、天井や壁に埋め込まれているタイプのエアコンは建物の付帯設備となります。
照明器具も同様で、自分で取り付けたものや交換可能なものは残置物として扱われます。
建物外についても同様で、庭の樹木や石は付帯設備ですが、植木鉢や自分で設置して置いてあるだけのレンガやブロックなどは撤去可能なので残置物となります。

残置物の処分方法

不動産売却時には売却の意思を決めてから引き渡しまでに数か月の時間があるので、自分で少しずつ不用品を処分することが一般的です。
新居で利用しないものや、新しく買い替えようとしているものは、粗大ゴミに出したり、リサイクルセンターなどに持ち込んで処分します。
また、小さいものならば日常のゴミ回収で少しずつ処分するのも良いでしょう。
自分で処分する方法は手間がかかりますが、費用を抑えられます。
自分で不用品を処分する時間がないときには、業者に頼んで処分してもらうと良いでしょう。
引越し直前のタイミングで処分業者に来てもらい、まとめて処分しましょう。
処分費用はかかりますが、手間や時間がかかりません。
注意点として、見積もりの際には不用品とそうでないものをしっかりと分別して分かりやすくしておきましょう。
処分業者はリサイクル業者を兼ねていることもあるので、5年以内に購入した比較的新しく状態の良いものは買取してくれることもあります。
他にもフリマサイトなどを利用し、処分費用や引越し費用にする方もいるので、売れそうなものがあるならば検討してみてはいかがでしょうか。

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不動産売却時に残置物があることによるトラブル

不動産売却時に残置物があることによるトラブル

不動産売却時に残置物があるとどのようなトラブルが起こりうるのでしょうか。

買主は残置物を処分できない

不動産売却時に取引されるものは土地と建物、それらの付帯設備だけであって、取り決めをしない限りは残置物の所有権は売主のままです。
不動産を引き渡された買主は残置物を処分できないために、引越しが延期になったり、場合によってはホテルで生活する期間も出るでしょう。
売主の許可が出て残置物の処分ができたとしても、費用がかかります。
残置物を残したままにすると、それらの費用や損害を請求されるトラブルに発展することもあるでしょう。
もし、売主と連絡が取れない場合、買主は裁判所に申し立てして残置物を処分しなければなりません。
そこにかかる費用や手間、時間は膨大なものになりますが、それも損害賠償請求されてしまうため、残置物は売主の責任で処分しておくことが求められます。

エアコンを残置物として残すときの注意点

新居でエアコンを利用しない場合、それがまだ利用できるものならば残したままにしてもらいたいと考える買主もいるでしょう。
残置物は売主と買主の同意があれば残したままにできます。
エアコンを残すことも可能ですが、そのとき発生しやすいトラブルはエアコンの故障にまつわることです。
古いエアコンの場合はもちろん、新しいエアコンであったとしても、故障のリスクは伴います。
エアコンのメーカー保証期間ならばメーカーに対応を依頼すれば良いですが、保証期間が切れていれば自ら修理依頼しなければなりません。
そのため、エアコンを残置物として残す場合には、エアコン自体の売主の保証は免責にしてもらいましょう。
付帯設備である埋込式のエアコンも同様で、中古品である以上、引き渡し後に故障する可能性があることを契約書に記載しておきましょう。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

もし、残置物を処分したいと考えていても、費用面や体力的に無理がある場合、残したままで不動産売却、引き渡しをする必要があるかもしれません。
そのとき、トラブルが発生しないように不動産売却するにはどうしたらいいのでしょうか。

不動産会社に買取依頼をする

不動産会社に買取を依頼すれば残置物を残したまま引き渡しすることも可能な場合があります。
ただし、注意点として「買取なので残置物を残しても良い」ということではないことです。
あくまで処分できるものは処分しておく必要があることも覚えておきましょう。
不動産会社が買い取る場合、残置物の量を確認して、その処分費用の目安をふまえて買取価格が決定します。
つまり、残置物処分の費用分は買取価格が安くなってしまうことがデメリットです。
そのため、買取の場合でも少しでも高額で売却するためには、可能な限り自分で不用品を処分したほうが良いでしょう。
不動産会社の買取は、契約から引き渡しまで非常にスムーズなので、時間をかけず、誰にも知られずに売却することも可能でしょう。
上手に活用すれば手間をかけないで不動産売却できるので、検討してみましょう。

処分費用を売却価格から値引きして不動産売却する

不動産会社の買取に限らず、個人の買主でも同意が得られれば残置物を残したまま不動産売却することが可能です。
そのとき、同意を得られやすくする方法として、処分費用は売却価格から値引きする方法があります。
あらかじめ自分で残置物処分費用の見積もりを依頼し、その分を売却価格から値引き、その費用負担を買主にしてもらえばスムーズです。
不動産売却時の販売資料には「残置物処分は買主負担とします」などの文言を入れ、契約時にも確認しておくことが重要です。
もちろん値引きをしなくても買主の同意を得られることもありますが、残置物が多いと難しいかもしれません。
売却を成功させるためにも、自分でできる範囲で残置物の処分を進めることが大切です。

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まとめ

残置物とは不動産売却時に建物や敷地に残したままになっている、家具や家電、衣類などの私物のことで、基本的に売主の責任で処分する必要があります。
残置物を残したままで売却すると、買主から処分費用やそれに伴う損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
残置物は買主の同意があれば残したままにでき、不動産会社に買取を依頼する方法や、個人の買主には処分費用を値引きして売却する方法もあります。
もし、山口県宇部市や山陽小野田市にて、不動産売却したいけれども荷物が多くて困っている方は、ハウスドゥ!宇部店にご相談ください。
不動産仲介はもちろんのこと、物件の買取もしているので、ご要望に沿った提案をいたします!

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