不動産売却にはどんな書類が必要?必要書類の種類や取得方法を解説!

不動産売却にはどんな書類が必要?必要書類の種類や取得方法を解説!

この記事のハイライト
●住宅ローンが残っている状態で不動産売却をおこなう場合は、住宅ローンの償還表を準備する必要がある
●マンションか一戸建てかで必要書類が異なる
●決済当日は司法書士が代わりに登記の手続きをおこなうため、委任状に署名と押印をする必要がある

土地や建物など不動産を売却する際には、さまざまな書類が必要になります。
慌てずに書類を準備できるよう、いつどのような書類が必要なのかを事前に把握しておきましょう。
この記事では、不動産売却における必要書類の種類と入手方法を解説します。
山口県宇部市や山陽小野田市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却における必要書類:売却前

不動産売却における必要書類:売却前

土地や建物などの不動産は個人で売買するのが難しいので、不動産会社に売却を依頼するのが一般的です。
まずは不動産の売却を依頼する前に準備しておきたい書類を確認しておきましょう。

物件購入時のパンフレット

不動産会社に物件の売却を依頼すると、インターネットや新聞、チラシなどで物件の宣伝をおこないます。
その際に必要となるのが、物件購入時に受け取るパンフレットです。
パンフレットには、物件の間取りや面積、設備の詳細などが記載されているため、不動産会社が広告を作成しやすくなります。
パンフレットが手元にない場合は、管理会社や施工会社に再発行が可能かどうか問い合わせてみましょう。
なお、このパンフレットは物件と一緒に買主に引き渡すことになります。

住宅ローンの償還表

住宅ローンの償還表とは、ローン残高や毎月の返済額などが記載されている書類です。
売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、売却代金や自己資金をあててローンを完済しなければなりません。
そのため、まずはローンがあといくら残っているのかを把握する必要があります。
住宅ローンの償還表を見れば残債を確認できるので、売却価格を決める際に役立ちます。
償還表は定期的に送られてきているはずですが、手元になければ借り入れ先の金融機関に確認してみましょう。

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不動産売却における必要書類:売買契約締結時

不動産売却における必要書類:売買契約締結時

不動産会社に売却を依頼して無事に買主が決まったら、買主と売買契約を締結します。
ここでは、売買契約締結時における必要書類をご紹介します。

登記済権利証または登記識別情報通知書

登記済権利証とは、不動産の登記が完了した際に登記所が登記名義人に交付する書類です。
登記済権利証は不動産の所有者しか持っていないため、売却物件が売主本人のものであると証明する役割があります。
平成18年以前は、不動産の登記が完了した際に法務局から「登記済権利証」が発行されていました。
しかし不動産登記法の改正により、現在は「登記識別情報通知書」という書類に切り替わっています。
登記済権利証、登記識別情報通知書ともに再発行はできません。
紛失してしまった場合は、以下のような制度を利用して登記名義人であることを証明する必要があります。

  • 登記官による事前通知
  • 司法書士や弁護士による本人確認情報の提供
  • 公証人による登記義務者であることの認証の提供

固定資産税納税通知書

固定資産税納税通知書とは、毎年5月頃に市区町村役場から送られてくる書類です。
不動産売却時には固定資産税納税通知書を参考にして、固定資産税の清算をおこないます。
口座自動振替にしている場合も納税通知書は送られてくるので、自宅に保管されているか確認してみましょう。
紛失してしまった場合は再発行ができないため、納税通知書と同様の内容が記載された「名寄帳」の写しを取得する必要があります。
名寄帳の写しは、自治体の税務窓口で取得する方法のほか、郵送で取得する方法もあります。

建築確認済証・検査済証・設計図書など

一戸建ての場合は、建築確認済証や検査済証、設計図書など建築関係の書類が必要です。
いずれの書類も、基本的には不動産を購入または新築した際に売主から交付されています。
なかでも検査済証は、建物が合法的に建てられたことを証明する重要な書類です。
これらの書類がないと、買主が住宅ローンを組めない可能性があるため、早めに準備しておくようにしましょう。
手元にない場合は、不動産を管轄している市町村役場に相談して、代わりの書類を発行してもらう必要があります。

印鑑証明書

不動産売却時に使用する印鑑は、基本的にすべて実印です。
そのため、実印に対する印鑑証明署も準備しなければなりません。
印鑑証明書は、売主の住所地を管轄する市町村役場で取得できます。
なお、印鑑証明書の有効期限は3か月と定められているため、あまり早く取得し過ぎないよう注意しましょう。

管理規約・議事録・長期修繕計画書

マンションの場合は、管理規約や議事録、長期修繕計画書が必要です。
これらの書類があれば、買主が入居後に守らなければならないルールや、修繕積立金の使い道などを確認できます。
買主にとって重要な書類となるため、どこに保管しているかわからない場合は早めに探しておくようにしましょう。
いずれの書類も管理会社から受け取っているはずですが、手元になければ管理会社に連絡して再発行を依頼する必要があります。

住民票

登記上の住所と実際の住所が異なっている場合は、住民票が必要です。
たとえば、住民票を新居に移している状態で旧居の売却をする場合などは、住民票を用意しなければなりません。
登記上の住所と現住所が同じ場合は、基本的に住民票は不要です。
住民票は市区町村町役場にて取得できるほか、マイナンバーを利用してコンビニエンスストアで受け取ることもできます。

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不動産売却における必要書類:売買決済時

不動産売却における必要書類:売買決済時

買主と売買契約を結んだら、決済および物件の引き渡し日を決めます。
ここでは、決済日当日に必要となる書類をご紹介します。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは不動産の評価額を証明する書類で、所有権の移転登記をする際に必要です。
土地と建物で別々に取得する必要があり、都税事務所や県税事務所などで発行できます。
印鑑証明書と同様に有効期限が3か月とされているため、取得時期に注意しましょう。
また、固定資産評価証明書は取得年度にも注意が必要です。
たとえば4月1日に登記申請をする場合、3月31日発行の証明書は使用できません。
固定資産評価証明書を取得する際は、有効期限だけでなく取得年度も意識する必要があります。

登記関連の書類

決済当日は、売主の代わりに司法書士が法務局へ出向き登記申請をおこなうため、以下のような書類が必要になります。

  • 委任状
  • 登記原因証明情報
  • 代理権授与証明書(売主が決済当日に立ち会わない場合)

いずれの書類も司法書士が作成してくれるため、売主は署名・押印をします。
また、当日は司法書士に対して本人確認書類を提示する必要があります。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真が付いた書類を忘れないようにしましょう。

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まとめ

不動産売却における必要書類を「売却前」「売買契約締結時」「売買決済時」の3つに分けてご紹介しました。
不動産売却時に必要となる書類は、売却する物件や売主の状況によって異なります。
なかには再発行までに時間がかかる書類などもあるため、必要書類はできる限り前倒しで準備するようにしましょう。
私たち「ハウスドゥ!宇部店」は、山口県宇部市や山陽小野田市を中心に不動産売却のサポートや不動産買取をおこなっております。
不動産売却をご検討中の方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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